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【佐賀市】地中埋設物の撤去義務と法律を解説!売却後のトラブルを防ぐ秘訣✨

2026年4月14日
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【この記事のまとめ💡】

✅地中埋設物とは、解体後に土の中から見つかるコンクリート塊や古い浄化槽などのことです。

✅土地の売主には「契約不適合責任」があり、埋設物を放置すると損害賠償を請求される恐れがあります。

✅佐賀市の土地売却では、事前の試掘調査や契約書での責任範囲の明確化が重要です。

✅信頼できる解体業者による適切な撤去と証明(写真・マニフェスト)が、将来の法的トラブルを防ぐ鍵となります。

 

1. 解体後に見つかる「地中埋設物」の悩みと法的リスク

家を解体して更地にした後、いざ土地を売ろうとしたり新築を建てようとしたりした際に、土の中から予期せぬものが出てくることがあります。 これが「地中埋設物」です。

「古い家の基礎が残っていた」「昔使っていた浄化槽が埋まったままだった」というケースは、佐賀市内でも決して珍しくありません。 実は、これらの埋設物を知らずに(あるいは隠して)土地を引き渡すと、法律上の大きなトラブルに発展する可能性があります。

特に土地の売買を控えている場合、撤去義務を怠ると「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」を問われ、後から多額の撤去費用や損害賠償を請求されるリスクがあるのです。 せっかくの土地活用や売却が台無しにならないよう、正しい知識を身につけておきましょう。🏠

 

2. 知っておきたい法律「契約不適合責任」と撤去義務

民法の改正により、かつての「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という名称に変わりました。 これは、引き渡された物件が「種類、品質または数量に関して契約の内容と適合しない」場合に、売主が負う責任のことです。

例えば、契約書に「地中にゴミはない」という前提で取引したのに、後からコンクリートガラや瓦などが大量に見つかった場合、買主は売主に対して以下の請求ができます。

・修補請求(ゴミを取り除いてください)

・代金減額請求(撤去費用分を安くしてください)

・損害賠償請求(工期が遅れた分の損害を払ってください)

・契約解除(もうこの土地はいりません)

土地の売主には、原則として「買主が安全に建物を建てられる状態」で引き渡す義務があるため、地中埋設物の撤去義務は非常に重いものと考えられています。 特に佐賀市周辺の古くからの住宅街では、過去のずさんな工事により廃材が埋め戻されているケースもあるため注意が必要です。💡

 

3. 現場のリアル!よくある埋設物の種類と専門知識

解体現場で実際に見つかる埋設物には、いくつかのパターンがあります。 これらを知っておくことで、見積もり時の心構えや対策が立てやすくなります。

まず多いのが「旧建物の基礎や杭」です。 現在の建物よりもさらに前に建っていた家のコンクリート基礎が、そのまま埋め殺しにされているパターンです。 次に「浄化槽や貯水槽」です。 下水道が普及する前に使われていたものが、中身を空にせず、蓋だけ壊して埋められていることがよくあります。

また、最も厄介なのが「産業廃棄物(混じり物)」です。 昔の工事で出た瓦、レンガ、ビニール、タイヤなどが土に混ざっている状態で、これらは法律に基づいた適正な分別と処分が義務付けられています。 これらを放置することは「不法投棄」とみなされるリスクもあり、解体業者には高い専門性と法令遵守の姿勢が求められます。👷‍♂️

 

4. 埋設物トラブルを回避する井手解体の解決策

地中埋設物のトラブルを避ける最大のポイントは、「見つかった時の対応」と「見つけるための調査」です。 井手解体では、解体工事中に埋設物が発見された場合、すぐに作業を止めてお客様に現場を確認していただくか、写真を添えて迅速にご報告します。

過去には、佐賀市内の現場で大型のコンクリート塊が見つかった際、追加費用が発生する理由を透明性を持って説明し、買主様・売主様双方が納得できるよう写真付きの報告書を作成して円満に解決した事例があります。

私たち井手解体は、ただ壊すだけでなく、その後の土地売却や建築がスムーズに進むことをゴールにしています。 「契約不適合責任」の期間内に問題が起きないよう、重機で土を掘り起こして確認する「試掘(しくつ)」の提案も行っています。 自社でマニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行し、どこに何を捨てたかを明確に記録するため、法的なエビデンスとしても信頼いただけます。✨

 

5. まとめ

地中埋設物の問題は、法律が絡むため難しく感じられるかもしれませんが、基本は「正直に、適切に処置すること」に尽きます。 解体前に地歴(その土地が過去にどう使われていたか)を把握し、信頼できる業者と相談しておくことが、将来の大きな損失を防ぐ唯一の方法です。

もし、更地にした後に埋設物が見つかってしまった場合でも、放置せず早急に専門家へ相談してください。 法的な責任期間や、契約書の特約事項(免責など)を確認しつつ、最適な撤去計画を立てることが大切です。

今回の内容を参考に、安全でトラブルのない解体工事を進めていただければ幸いです。もし、ご自身のケースで不安なことや、具体的な調査方法について詳しく知りたい場合は、いつでもお気軽にご相談ください。

地域の皆様の不安に寄り添い、丁寧な説明と確実な施工で、新しい門出をサポートいたします。

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【対応エリア】 佐賀市を中心に、以下の周辺地域でも解体工事を承っております。

神埼市、小城市、多久市、鳥栖市、三養基郡、佐賀県全域

 


 

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【このブログを書いた人】

株式会社井手解体実業 

代表取締役社長 井手隆彦

 

佐賀県佐賀市を中心に「解体工事に関する地域の困りごとを解決したい」をモットーに見積もりから工事までの全工程を行う株式会社井手解体実業(建設業許可 佐賀県知事 許可(特-2)第10991号)の代表取締役社長。

ただ解体工事を行うだけでなく、その後の土地活用や暮らしを支える提案をご評価いただき、年間300件超の問い合わせをいただいております。

 

【保有資格】

・宅地建物取引士

・一級建築施工管理技士

・一級土木施工管理技士

・一級建設機械施工技士

・解体工事施工技士

・一般建築物石綿含有建材調査者

・危険物取扱者乙種4類

・小型船舶操縦免許(一級)

 

【出演・メディア】

・佐賀建設新聞

・サガテレビ

他多数

終わりに

解体工事は重機を入れて大きな音を出しながら建物を「壊す」イメージが強いと思います。わたしたち井手解体実業は「解体」ではなく「分解」だと考えています。ビルの解体一つとっても、リサイクルできる鋼材・建材が多数あります。また、廃棄する場合でも一つ一つ手作業で分別します。今そこにある建物を重機で強引に解体するのではなく、丁寧に分解しながら地球環境にとって一番優しい解体工事会社でありたいと考えています。

看板撤去に関してお困りのことがあれば、ぜひ弊社にお気軽に相談ください。

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